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産業廃棄物管理票交付等状況報告書

電子マニフェストを利用している場合、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出は必要ありませんが、産業廃棄物を委託して産業廃棄物管理票を交付したすべての排出業者は、毎年6月30日までに前年度の交付状況を都道府県知事へ報告しなければなりません。

廃棄物処理法第12条で定められていてましたが、今まで当分の間適用が猶予されていましたが、平成18年7月26日付けの廃棄物処理法改正省令によって平成20年4月2日から適用開始になりました。

報告書は年1回で、前年度4月1日〜3月31日までに交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)について6月30日までに報告します。

  • ・産業廃棄物の排出場所の住所ごとに、報告書を提出する必要があるため各事業場単位で作成します。
  • ・産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した場合は、廃棄量の多少に関わらず提出が必要です。
  • ・前年度に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を1枚も交付しなかった場合は、報告する必要はありません。
  • ・産業廃棄物管理票(マニフェスト)や写しを添付する必要はありません。報告書のみの提出です。
  • ・電子マニフェストと紙マニフェストを使用した場合は、紙マニフェスト分の報告書のみ提出です。
  • ・報告書は事業場の所在地を管轄する地域県政総合センターへ提出します。
  • ・報告書の提出期限は毎年4月1日〜6月30日の期間の提出です。

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