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ゴミに関連する用語

産業廃棄物

産業物処理法(廃棄物の処理および清掃に関する法律)によって定められたもので、事業活動によって排出されたゴミを『産業廃棄物』といいます。

事業活動に伴って生じた廃棄物のなかで、廃棄物処理法及び産業廃棄物処理法施行令で定める20種類の廃棄物のことを『産業廃棄物』としています。

『産業廃棄物』にあたる廃棄物としては、燃え殻、廃油、汚泥、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじんなどがあります。

そして『産業廃棄物』の処理責任は、事業者に処理責任があるのが原則です。事業者が産業廃棄物を処理できない場合には、都道府県から許可を受けた産業廃棄物処理業者に廃棄物の処分を委託することができます。

産業廃棄物の収集・運搬そして処分の基準も法令で定められているため、産業廃棄物処理業者は法令を遵守して処理する必要があります。

産業廃棄物を排出した事業者も、廃棄物を委託するにあたって、一般廃棄物処分業の許可を受けている産業廃棄物処理事業者へ委託する必要があります。許可を受けていない産業廃棄物処理業者へ『産業廃棄物』の処理と委託をすることは違法になっています。

近年、廃棄物の不法投棄で書類送検されるケースが増えてきています。マニフェストで適切に産業廃棄物を処理したという証明が必要になります。

『産業廃棄物』を処理する排出事業者は、マニフェストに記入して産業廃棄物処理業者へ廃棄物の処理を委託する必要があり、マニフェストを発行して『産業廃棄物』を管理することは、法律で義務付けされています。


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