グリーン購入法と省略して呼ばれていますが、正式な法律名は『国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律』です。
法律として制定されたのは平成12年(2000年)5月31日です。「循環型社会」を形成するため、「需要面からの取組み」が需要という観点から、再生品などの供給面の取組みに加えて、循環型社会形成推進基本法の個別法として、『グリーン購入法』が制定されました。
グリーン購入法が制定された目的は、環境負荷の低減や持続的発展が可能な「循環型社会」の構築に、国などの公的機関が率先して再生品などの調達を推進して循環型社会の構築を推進することを目的としています。そして国の各機関の取組みに関することのほかにも、地方公共団体、事業者及び国民の責務などにも定められています。
グリーン購入法の第5条は、事業者及び国民の責務についての条例になっていて、第5条が私たち国民に関係するものです。
第5条では、事業者・国民の私たちの一般的責務として、物品購入する際にできる限り環境物品等を選択することとなっています。
そして第6条で国等の機関が、基本方針で特に重点的に調達を推進する環境物品等の種類にあたる特定調達品目及びその判断基準についても規定しています。
私たちが判断する環境物品等を選択するための基準としては、グリーン購入法第12条〜第14条で情報の提供が定められています。